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ゴルフ会員権相続相談

相続税について

まず、相続税に関する以下のポイントをしっかり覚えておきましょう。


例)売れそうもない会員権を相続された場合

相続人様が現段階でそれなりの収入があり、かつ会員権を売却することができれば、損益通算による税金還付で多少でも取り戻すことができます。


相続によるゴルフ会員権の取得と売却について

次に、相続による会員権の取得や売却のための手続きや必要書類について説明します。

例)父母が被相続人の場合

取得(名義書換)

相続によりゴルフ会員権を取得(名義書換)する場合

相続に必要な書類を整えて代表相続人(遺産分割協議書・遺言状などで本会員権を相続人として指定された人)に名義を書換えます。
会員権を相続しそのゴルフ場をメンバーとして使用する時に選択します。
※コースにより入会条件など別途クリアーしなければならないことがあります。

相続書換料をコースに支払う必要がある場合がほとんどですが、通常書換料よりも割安になっているケースがほとんどです。

取得(名義書換)→売却

相続により取得(名義書換)したゴルフ会員権を売却する場合

代表相続人に相続書換後、市場で売却します。
一度代表相続人に書換しないと売却できない規定のコースは、この方法になります。
※この方法しか売却できないコースは全体的にはごく僅かですが確認が必要です。
※売却までの一時的な所有者になるための書換手続きとなります。

相続書換料をコースに支払う必要がある場合がほとんどですが、通常書換料よりも割安になっているケースがほとんどです。

売却

相続状態のまま即売却する場合

相続に必要な書類を整えて代表相続人(遺産分割協議書・遺言状などで本会員権を相続人として指定された人)が譲渡人となり第三者に売却します。
相続人がコースに書換料など支払う必要はありません。


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